わが国の所得税は、自発的納税協力のもと納税者が自ら税法にしたがって、その年の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額とその税額を計算し納税する申告納税制度を採用しています。
所得金額を正しく計算するには、収入金額や必要経費について日々の取引を正しく記帳し、取引にともない自らが作成したり、取引先から受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。 |
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一定の要件を満たした帳簿にもとづいて申告をする人については、所得金額の計算などについて、青色申告として有利な取り扱いが受けられます。
青色申告をすることができる人は、不動産所得、事業所得または山林所得のある人です。 |
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新たに青色申告をするためには、その年の3月15日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に 「 所得税の青色申告承認申請書 」 を提出します。ただしその年の1月16日以後に新たに開業した事業者は、開業の日から2か月以内、税務署に申請すればよいことになっています。
申請後、12月31日まで (その年の11月1日以降に新たに開業した場合は翌年の2月15日まで) に税務署から通知がなければ、自動的に承認されたことになります。 |
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青色申告には税法上の各種特典があります。活用することにより、白色申告に比べて節税になります。主なものは次のとおりです。。 |
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@ 事業所得又は不動産所得を生ずべき事業に係る帳簿書類を備え付け、日々の取引を「正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)」に従って記帳している方は、「正規の簿記の原則」により作成した貸借対照表及び損益計算書等(青色申告決算書)を確定申告書に添付し、当該確定申告書をその提出期限までに提出すれば、その年分のこれらの所得金額の計算上、青色申告特別控除として、最高55万円を控除することができます。
A 上記@の方のうち、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存(承認申請書の提出が必要)を行っている方は、その年分の事業所得又は不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として、最高65万円を控除することができます。
B 上記@及びA以外の方で青色申告の方は、その年分の事業所得又は不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として、最高10万円を控除することができます。 |
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事業主と生計を一にする配偶者その他の親族(15歳以上)が事業に専従している場合、働きに応じて支払う給料を全額必要経費にすることができます。(「青色専従者給与の届出書」の事前提出が必要です)。 |
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所得が赤字になった場合、その赤字金額を次の年から3年間にわたって各年分の黒字金額から控除できます。 |
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赤字金額を前年(青色申告している場合に限る)に繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。 |
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